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桑名労働基準協会は
講習会の開催等を通じて会員の皆様の安全と安心をサポートいたします
令和7(2025)年 桑名労働基準協会長表彰
安全衛生標語 《最優秀賞》
~ 過去を知り、現在(いま)を見て、
未来(さき)に繋げる危険予知 ~
ヤマモリ株式会社 井口 ゆた香 様
《 新着情報 》
「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示されました
「高年齢者の労働災害防止のための指針」について (公示) 高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、 高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務 となりました ( 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年 法律第33号:令和7年5月14日公布 , 令和8年4月1日施行 ) このための「指針」が定められ、事業者はこの指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。 ☞ 指針 第1 趣旨 第2 事業者が講ずべき措置 1 安全衛生管理体制の確立等 2 職場環境の改善 3 高年齢者の健康や体力の状況の把握 4 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 5 安全衛生教育 第3 労働者と協力して取り組む事項 第4 国、関係団体等による支援の活用 【厚生労働省】
12 時間前
「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」が公示されました
令和8年2月20日(金) 「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」に関する公示 (通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針公示第1号) 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第8項の規定に基づき、通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針を次のとおり公表する。 令和8年2月20日 厚生労働大臣 上野 賢一郎 1 名称 通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針 2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 (令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 第57条の2第8項の規定に基づき、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図る ため、必要な事項について定めるものである。 3 適用日 令和8年4月1日 4 指針 通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針 (通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針公示第1号)
12 時間前
災害統計が最新情報になりました
※ 「災害発生状況」コーナーのデータを更新しました ●令和8(2026)年 1月末 〆 の「速報値」が発表されました ・令和7(2025)年 1月1日 ~ 12月31日 … 確定は3月末日(4月上旬に公表されます) ・令和8(2026)年 1月1日 ~ 31日 ☞ 四日市労働基準監督署管内の労働災害発生状況 【 四日市労働基準監督署 安全衛生課 】
4 日前
「労務管理講習会」を開催しました
令和8(2026)年2月13日(金) 午後 四日市労働基準監督署 および 三重労働局 のご支援をいただき「労務管理講習会」を開催致しました。 当協会会員様限定で、当日の資料を公開しておりますので、 「会員様 専用ページ」 をご覧ください。 <追加掲示> … 2月19日 ・・・New! 令和7年度 厚生労働省委託事業 「民間セミナーにおける勤務間インターバル制度普及事業」 に係る厚生労働省監修による紹介動画 及び 関連情報 【桑名労働基準協会】
5 日前
2026年度安全衛生セミナー・衛生管理者の集い
~ 化学物質の自律的管理を推進するために ~ 一般社団法人 三重労働基準協会連合会では、毎年、 無料 の安全衛生セミナーを開催しております。 令和8年度は、本年度の 全国産業安全衛生大会の化学物質管理のシンポジウム で大きな反響があった、 胆管がんを発生させた ㈱SANYO-CYP 代表取締役社長 山村健司 氏 による基調講演の外、 パネリストの 日東電工㈱ 豊橋事業所 夏井正頼 氏 、 および 中災防 労働衛生調査分析センター 副所長 竹内靖人 氏 を講師として招聘し、ご講演を頂きます(詳細は別添募集案内参照)。 と き 4月23日(木) 13:00~17:00 【 無料 】 ところ 津フェニックスビル 6階講習会場 ☞ 募集案内 ☞ 申込書 【一般社団法人 三重労働基準協会連合会】
2月17日
年次有給休暇を上手に活用し 働き方・休み方を見直しましょう
事業主の皆様へ 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。 働き方•休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する 年次有給休暇の計画的付与制度(※1) や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方•休み方に資する 時間単位の年次有給休暇(※2) の活用が効果的です。 (※1) 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、 を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。 ☞ リーフレット (※2) 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば 年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。 ☞ リーフレット 労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、この春季に向けて導入を ご検討ください。 ☞ 事業主の方へ 詳しくは、 「年次有給休暇取得促進特設サイト」 をご覧いただくか、三重労働局 雇用環境•均等室(059-226-2110)にお問い合わせください
2月16日
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