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【再掲】三重さんぽセンターからのお知らせ

 令和10年4月1日から義務化予定の小規模事業場のストレスチェックへの対応について


 労働者数50人未満の事業場に対するストレスチェック義務化については、施行時期が令和10年4月1日となりました。


 施行日までは一定の期間がありますが、制度への対応には体制整備や社内ルールの見直しなどが必要となるため、早めに準備を行っていただくことが重要です。


 当センターでは、事業場の規模に関わらず、「ストレスチェックの導入方法」や「従業員数が少ない場合の注意点」など、ストレスチェックについての相談・支援を行っています。

 また、メンタルヘルス対策全般について、保健師、公認心理師等の専門家による相談や各種支援を行っています。


【三重産業保健総合支援センター】

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