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作業環境測定基準等の一部を改正する告示の適用について

  • k-roukyo
  • 2024年5月2日
  • 読了時間: 2分

更新日:2024年10月28日

作業環境測定基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第187号。以下「改正告示」)については、令和6年4月10日に告示され、令和7年1月1日(一部は令和6年7月1日)から適用することされました。


第1 改正の趣旨及び概要

 (1) 改正の趣旨

 指定作業場において作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングについては、令和3年4月から、「個人サンプリング法」を選択的に導入することが可能とされました。

 今般、個人サンプリング法の対象物質等をさらに追加するため、作業環境測定基準(以下「測定基準」)及び第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(以下「第三管理区分告示」)について所要の改正が行われました。

 また、有機溶剤等の量に乗ずべき数値(以下「有機溶剤告示」)において、「その他の接着剤」など多数の製品が含まれる区分に対する数値について所要の改正が行われました。

 

2 改正告示の概要

(1)測定基準関係

・ 既に規定している個人サンプリング法の対象物質に、特定化学物質のうち、ジクロルベンジジン及びその塩など14物質を追加

ベリリウム及びその化合物など7物質の分析方法に誘導結合プラズマ質量分析方法(ICP-MS)を追加

(2)第三管理区分告示関係前(1)に伴い所定の改正が行われました。

(3)有機溶剤告示関係「その他の接着剤」など多数の製品が含まれる区分に対する数値を「その他の接着剤に含有される有機溶剤の量(当該接着剤が有機溶剤を二以上含有する場合にあつては、それらの合計値)を当該接着剤の量で除した値」と改正するなど、所要の改正が行われました。

 

3 適用期日等

(1)適用期日

  令和7年1月1日(ただし、2(3)に係る規定及び当該規定に係る経過措置については令和6年7月1日)

(2)経過措置(改正告示附則第2項関係)改正告示の適用の際、現に存する全体換気装置の性能に係る 2(3)による改正後の有機溶剤告示の適用については、なお従前の例によることができる。


【労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課】

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