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労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について

「労働安全衛生規則」 及び

「電離放射線障害防止規則」の一部を改正する省令

 (令和7年厚生労働省令第 108 号。以下「改正省令」) 及び

「透過写真撮影業務特別教育規程」の一部を改正する件

 (令和7年厚生労働省告示第 287 号。以下「改正告示」)


が、それぞれ令和7年 10 月 29 日に公布又は告示され、

公布日である令和7年 10 月 29 日以降、順次施行又は適用されることとなりました。


 

参考資料


第1 改正の要点

 1 改正省令関係

⑴ エックス線装置又はガンマ線照射装置に係る特別の教育(以下「特別教育」)の

 対象業務を拡大(一部除外)したこと。

(改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」)第36条及び改正省令による改正後の電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」)第52条 1の5関係)


⑵ 医療用エックス線装置の範囲を明確化したこと。

(安衛則様式第27号及び電離則第12条関係)


⑶ 放射線装置に係る事業者の措置義務を拡大したこと。

(電離則第17条関係)


⑷ エックス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務を見直した

 こと。

(電離則第47条及び第52条の3関係)


 2 改正告示関係

⑴ 特別教育の実施対象となる業務の拡大に伴う改正を行ったこと。

(改正告示による改正後のエックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程(昭和50年労働大臣告示第50号。以下「特別教育規程」)関係)


【厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課 電離放射線労働者健康対策室】

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