化学物質管理に係る「告示」「指針」の一部が改正されました
- k-roukyo
- 10月27日
- 読了時間: 1分
更新日:10月29日
■「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物
及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について
厚生労働大臣が定める物 及び 厚生労働大臣が定める濃度の基準について
○アクリル酸2-エチルヘキシル等78物質を追加
○当該物質の濃度基準値を定める
○酢酸-セカンダリ-ブチルを酢酸ブチルに追加
■ 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の
一部を改正する件
適用:令和8(2026)年10月1日
【三重労働局 労働基準部 健康安全課】

