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厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準一部改正

  • k-roukyo
  • 2024年5月23日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月28日

「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和6年厚生労働省 告示第196号)が、令和6年5月8日に告示され、令和7年10月1日から適用されることとなりました。



第1 改正の概要等

1 改正の概要

 労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める 物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号。以下「濃度基準告示」)に規定される、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、新たにアクリル酸等112物質を定めるとともに、厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基準値」)を厚生労働大臣が定める物の種類に応じて定める等の改正を行った。


2 適用期日

令和7年10月1日

第2 細部事項《詳細は通達をご覧ください》

1 ジクロロベンゼン

2 異性体の濃度基準値

3 その他


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