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<育児・介護休業法の改正>



 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正法が令和7年4月から段階的に施行されます。

 令和6(2024)年5月に改正された「育児・介護休業法」の令和7年4月1日および10月1日施行分の省令、指針が公布、告示されました。

 企業の皆さまは、就業規則等の見直しをお願いします。



改正のポイント≫  ☞ わかりやすい「ご案内」


■令和7年4月1日施行(全企業対象)

 ・所定労働時間の制限(残業免除)の対象を小学校就学前の子を養育する労働者に拡大

 ・3歳に満たない子を養育する労働者の育児のためのテレワーク導入を努力義務化

 ・子の看護休暇の見直し(対象範囲を小学校3年生修了までに拡大、継続雇用6か月未満

  の労働者を労使協定の締結により除外する規定を撤廃)

 ・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、 雇用環境整備等の措置を事業主に義務

  付け

 ※子の看護休暇の取得事由の追加、個別の周知・意向確認の方法や周知事項等を省令で

  定めました。


■令和7年10月1日施行(全企業対象)

 ・柔軟な働き方を実現するための措置等を事業主に義務付け

 ※措置の具体的内容、措置の個別周知・意向確認の方法等を省令で定めました。


 ・妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の

  意向聴取・配慮を事業主に義務付け

 ※個別の意向聴取の時期・内容や配慮の例等を省令で定めました。


■令和7年4月1日(従業員300人超企業対象)

 ・育児休業等の取得状況の公表義務を、常時雇用する労働者数が300人超の事業主に拡大

  (現行では1,000人超の事業主が公表義務の対象)


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