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情報「熱中症対策の法制化について」

 熱中症予防について、厚生労働省は従来「ガイドライン」により事業場に対応を求めてきましたが、労働安全規則が改正され本年6月1日から施行されます


「『WBGT28度又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施』が見込まれる作業」において

 

1 「熱中症の自覚症状がある作業者」や

 「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が

  その旨を報告するための体制整備 及び 関係作業者への周知


2 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に 迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

 ① 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先 及び 所在地等

 ② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等 熱中症による重篤化を防止するために必要

  な措置の実施手順の作成 及び 関係作業者への周知


が義務付けられました。


※  改正により 労働安全衛生規則 第612条の2 が新設されました

 この条文は、労働安全衛生法第22条に基づくものであり、個々の事業者に対し

 措置義務が課されるものであります

 → 罰則:労働安全衛生法 第119条 第1号(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)


■ 施行:令和7(2025)年6月1日









【三重労働局 労働基準部 健康安全課】

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