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お知らせ
令和8年「死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ」無災害1・2・3トライアル
三重労働局では、死亡災害の撲滅、休業4日以上の死傷者2,000人未満を目指して、無災害トライアルを「令和8年8月1日から令和8年12月1日」までの123日間で実施します。 ☞ 詳しくは ☞ リーフレット 実施期間 令和8年8月1日(土)から令和8年12月1日(火)までの123日間 ☞ 申込はこちら(5/29までは申し込みできません) 【三重労働局 労働基準部 健康安全課】
16 時間前
7月は「墜落災害防止強調月間」です
あせるな いそぐな おこたるな 「墜落・転落」による労働災害は、建設業に関わらず、運輸業のほか、様々業種で多発し、他の労働災害に比べて被災による重篤度が高くなっています。 三重労働局・各労働基準監督署では、7月と12月を「墜落災害防止強調月間」と定め、 墜落災害防止の取組を推進しています。 作業に応じた「墜落によるリスクの低減措置」を図りましょう。 ☞ リーフレット 【三重労働局 労働基準部 健康安全課】
18 時間前
定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります
今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第 89号。以下「改正省令」)及び 労働安全衛生規則第44条第2項 の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第204号。以下「改正告示」)が令和8年4月28日に公布され、 令和9年4月1日から施行することとされました。 これにより、定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になりますので、ご注意ください。 ☞ リーフレット「健康診断を実施しましょう」 ☞ リーフレット「定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります」 【三重労働局 労働基準部 健康安全課】
6月12日
災害統計が最新情報になりました
※ 「災害発生状況」コーナーのデータを更新しました ●令和8(2026)年 5月末 〆 の「速報値」が発表されました なお、起因物別発生状況の表に令和8(2026)年から 「食品加工用機械」と「動力クレーン等」の間に「農業機械等」 が追加されましたのでご注意ください。 ☞ 四日市労働基準監督署管内の労働災害発生状況 【四日市労働基準監督署 安全衛生課】
6月10日
高年齢者の労働災害防止のための設備改善等を支援する補助金 ~令和8年度「エイジフレンドリー補助金」の受け付けが始まりました~
労働安全衛生法が改正され、令和8年4月から「高年齢者の労働災害防止のための指針」を踏まえ、高年齢労働者の特性に配慮した必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。 この補助金は、高年齢労働者の労働災害防止を目的とした設備改善や、専門家による指導を受けるための経費の一部を補助するものです。 補助の対象となる主な取り組みは次のとおりです。 ・ 専門家によるリスクアセスメントを受ける費用 ・ リスクアセスメント結果に基づく対策の実施に要する費用 (例:滑りにくい床への改修、手すりの設置、重量物取り扱い作業・介助作業への補助機器の導入、労働者の身体機能の維持向上のための支援等) ・ 熱中症対策のための費用 (例:リスクの高い暑熱作業のある事業場における休憩施設の整備、体温を下げるための機能のある服の導入等) ・ 労働者の健康保持増進のための取り組みに要する費用 (例:事業所カルテや健康スコアリングレポートを活用したコラボヘルス等) なお、効果的に対策を実施するためには、リスクアセスメントの実施が有効です。 本補助金では、専門家によるリスク
6月10日
令和8年度「全国安全週間」が7月に実施されます
~令和8年度のスローガンを決定~ 厚生労働省では7月1日から1週間、「全国安全週間」を実施します。 また、令和8年度のスローガンは以下のとおり決定しました。 〈令和8年度の「全国安全週間」スローガン〉 「多様な人材 全員参加 みんなで育てる安全職場」 今年で99回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために産業界での自主的な活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。 これまで、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。 この努力により労働災害は長期的には減少しておりますが、近年の労働災害については、死亡災害は減少傾向にあるものの、休業4日以上の死傷災害は平成21年以降、増加傾向が継続しています。 特に、高齢者を中心に転倒や腰痛といった労働者の作業行動に起因する死傷災害が増加し、また、墜落・転落などによる死亡災害が依然として後を絶たない状況にあります。 労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全に働くことができる職場環境を築くためには、令和5年3月に策定された
6月10日
令和8年 死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ推進大会
令和8年7月1日(水)、三重県総合文化センターにて開催いたします。 死亡災害の撲滅及び死傷災害2,000人未満を目指し、安全衛生に係る機運醸成を図るため「令和8年 死亡災害ゼロ、アンダー2,000みえ推進大会」を労働災害防止団体等と連携し開催いたします。 本年の重点としては、 増加傾向にある高年齢労働者の労働災害、 「転倒」及び腰痛等の「動作の反動・無理な動作」 など、労働者の作業行動を起因とする労働災害(以下「行動災害」という。)の防止とし、活動事例発表、講演、行動災害防止周知用ブースの設置等を行います 参加費無料ですので、是非、皆さまご参加ください。 ☞ 詳しくは… 「推進大会特設ページ」へ ☞ リーフレット 【三重労働局 労働基準部 健康安全課】
6月3日
熱中症予防に関する安全衛生活動の徹底のお願い
厚生労働省 三重労働局長 平素は、労働行政の推進につきまして、御支援と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 職場における熱中症予防対策については、平成29年から「STOP !熱中症クールワーク キャンペーン」を実施し、関係団体等と連携して熱中症予防対策に取り組むとともに、令和7年6月に施行された労働安全衛生規則の遵守を図ってきたところです。 昨年1年間の三重県の職場における熱中症の発生状況を見ると、死亡災害は令和5年以降発生していませんが、休業4日以上の死傷者数は23人(前年比4人の減少)となっています。 業種別にみると、製造業6人、運送業4人、建設業3人、商業3人となっており、 死傷者数については、全体の約4分の1が製造業で発生しています。 このため、令和8年「STOP !熱中症 クールワークキャンペーン」は、熱中症リスクがある全ての事業場を対象として、職場における熱中症予防対策の徹底を図ることとし、この期間中、特に、 ① 湿球黒球温度の値(WBGT値)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施 すること、 ② 熱中症の重篤化に
6月1日
◆STOP!熱中症クールワークキャンペーン
中災防は、厚生労働省や他の労働災害防止団体などと共に、 「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」 を主唱し、職場の熱中症防止対策を積極的にサポートします。 早めの対策で熱中症死亡災害ゼロを目指しましょう! ◎実施期間:5月1日~9月30日、重点取組期間:7月 ☞ 詳細はこちら ☞ リーフレット【中災防】 ☞ リーフレット【厚生労働省】 ☞ 令和8年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱 (令和8年3月19日制定) ☞ 職場における熱中症防止のためのガイドライン ◎熱中症予防ポータルサイト 【厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 労働衛生課】 【三重労働局 労働基準部 健康安全課】 【中央労働災害防止協会】
5月31日
令和7年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)が公表されました
~休業4日以上の死傷者数は約4割増加(統計開始以来最多)、死亡者数は約4割減少~ 令和7年における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,803人(前年比546人・約43%増)であり、統計開始以来最多となりました。 また、熱中症による死亡者数は19人(前年比12人・約39%減)でした。 気象庁によると、令和7年6月~8月の平均気温偏差(基準値(1991~2020年の30年平均値)からの偏差)は、+2.36℃と、統計開始以来最高を記録しており、死傷者数の増加の一因となったと推測されます。 ☞ 詳しくは・・・ ☞ 「令和7年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」 ☞ パンフレット「職場における熱中症防止のためのガイドラインを参考に熱中症を 効果的に防止しましょう!」 ☞ リーフレット「職場における熱中症防止のためのガイドラインを参考に熱中症を 効果的に防止しましょう!」 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施中(5月1日から9月30日まで) 【参考】職場における熱
5月31日




第85回 全国産業安全衛生大会in札幌
【開催概要】 会期 現地開催 令和8年9月16日(水) ~ 18日(金) ※現地開催プログラムの配信は行いません。 オンライン限定プログラム配信期間 Click! ⤴ 令和8年9月16日(水) ~ 10月2日(金) ※現地開催プログラムとは異なる内容です。 ☞ 詳しくは・・・ 会場 総合集会 令和8年9月16日(水) 北海きたえーる(北海道立総合体育センター) 分科会 令和8年9月17日(木)、18日(金) 札幌コンベンションセンター、 札幌市産業振興センター、 カナモトホール ☞ 申込要領 【中央労働災害防止協会】
5月29日
6月は「外国人雇用啓発月間」です
「ともに働き、ともに支える社会へ ~外国人雇用はルールを守って適正に~」 厚生労働省は、6月1日からの1か月間を「外国人雇用啓発月間」として、「ともに働き、ともに支える社会へ ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を今年の標語に、適正な外国人雇用に関する積極的な周知・啓発活動を行います。 ☞ 詳しくは・・・ 【厚生労働省】 職業安定局 外国人雇用対策課 労働基準局 監督課 労働基準局 安全衛生部 安全課 雇用環境・均等局 総務課 労働紛争処理業務室 人材開発統括官 技能実習業務指導室
5月29日
「女性の健康課題に係るマニュアル」が厚生労働省ホームページに掲載されました
この度、厚生労働省において「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」の中間とりまとめに基づき、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(令和2年12月23日付け基発1223第5号・保発1223第1号 厚生労働省労働基準局長・保険局長連名通知)の別紙等が令和8年4月28日付けで一部改正され、一般健康診断問診票に「女性特有の健康課題に関する質問」が追加された他、「女性の健康課題に係る事業者向けのマニュアル」等が厚生労働省ホームページに掲載されましたので、女性特有の健康課題で職場において困っておられる労働者に対し、一般健康診断の機会を利用した問診や近隣の専門医への受診勧奨等の取組みにご活用ください。 【三重労働局 労働基準部 健康安全課】
5月19日
【再掲】「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示されました
「高年齢者の労働災害防止のための指針」について (公示) 高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、 高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務 となりました ( 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年 法律第33号:令和7年5月14日公布 , 令和8年4月1日施行 ) このための「指針」が定められ、事業者はこの指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。 ☞ 指針 第1 趣旨 第2 事業者が講ずべき措置 1 安全衛生管理体制の確立等 2 職場環境の改善 3 高年齢者の健康や体力の状況の把握 4 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 5 安全衛生教育 第3 労働者と協力して取り組む事項 第4 国、関係団体等による支援の活用 《参考》 ・・・New! ☞ エイジアクション100 高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト ☞ 転倒等リスク評価セルフチェック票 ☞ 事業場における安全衛生管理の基本的体制及び具体的取組 【厚生労働省】
4月7日


【再掲】令和8(2026)年1月1日から「令和8年 死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ 推進運動」がスタートします
三重労働局では、死亡災害ゼロ、死傷者数2,000人未満を目指し、 令和8年1月~12月を実施期間とし、労働災害の傾向をもとに重点 事項を定め、県内の関係協力団体と連携し、あらゆる機会を通じて、 職場における労働災害防止対策の徹底を呼び掛けています。 実施期間 :令和8(2026)年1月1日から令和8(2026)12月31日まで 主 催 :三重労働局・各労働基準監督署 ※ 三 重労働局 「令和8年 死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ推進運動」特設ページ ☞ 実施要綱 ☞ リーフレット 最重点目標 14 次防の4年目として、令和7年の死傷災害において、増加傾向にある 「行動災害」 及び 「製造業」 の死傷者の減少に向けて以下を最重点目標とする。 ◆「転倒」前年比5%減少 ◆「動作の反動・無理な動作」同5%減少 ◆「はさまれ・巻き込まれ」同5%減少 ◆「切れ・こすれ」同5%減少 重点事項 (1)重点災害 ① 行動災害 ② 機械災害(はさまれ・巻き込まれ、切れ・こすれ災害) ③ 墜落・転落災害
4月2日


【再掲】四日市労働基準監督署 令和8年 死亡災害撲滅・アンダー777ほくせい
四日市労働基準監督署が推進している 「死亡災害撲滅・アンダー777ほくせい」 の令和8年版が示されました。 ☞ リーフレット 【四日市労働基準監督署 安全衛生課】
4月2日
【再掲】「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」が公示されました
令和8年2月20日(金) 「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」に関する公示 (通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針公示第1号) 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第8項の規定に基づき、通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針を次のとおり公表する。 令和8年2月20日 厚生労働大臣 上野 賢一郎 1 名称 通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針 2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 (令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 第57条の2第8項の規定に基づき、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図る ため、必要な事項について定めるものである。 3 適用日 令和8年4月1日 4 指針 通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針 (通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針公示第1号)
4月2日
【再掲】「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法 ※ による、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化 (施行期日は公布後3年以内に政令で定める日) を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、 労働者数50人未満の小規模事業場に即した 、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルが作成されましたので、是非ご参考になさってください。 (公表:令和8年2月25日) ☞ 小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル[PDF形式:6.5MB] ※ 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号) 【厚生労働省 労働基準局 安全衛生部労働衛生課 _ メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室】
4月1日
【再掲】個人事業者等の安全衛生対策について
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」 が第217回国会で成立し、 令和7年5月14日に公布されました(令和7年法律第33号)。 労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、 注文者等 や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。 ☞ リーフレット(主なポイント) ☞ 参考資料(令和7年法律第33号の概要) 【厚生労働省】
4月1日
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