top of page

2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について

  • k-roukyo
  • 2024年5月21日
  • 読了時間: 1分

更新日:2024年10月28日

2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、保護措置の対象者が拡大されます。

令和7(2025)年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、


1 危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人

2 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等


を対象とする保護措置が義務付けられます。


労働安全衛生法に基づく省令改正により、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、労働安全衛生法第20条、第21条及び 第25条、第25条の2に関して定められている。


・労働安全衛生規則 

・ボイラー及び圧力容器安全規則 

・クレーン等安全規則 

・ゴンドラ安全規則


の4つの省令で、作業場所に起因する危険性に対処するもの(退避、危険箇所への立入禁止等、火気使用禁止、悪天候時の作業禁止)について事業者が実施する措置が対象です。



リーフレットはこちら

通達はこちら

新旧対照表はこちら

最新記事

すべて表示
2月は「化学物質管理強調月間(第2回)」です

厚生労働省では2月1日から1ヶ月間、「化学物質管理強調月間」を実施します。  「化学物質管理強調月間」は、広く一般に 職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図る とともに、 化学物質管理活動の定着を図る ことを目的としております。 スローガン    慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方 ☞ 第2回化学物質管理強調月間 実施要綱   ☞ 特設ページ     ☞ リーフレット

 
 
桑名労働基準協会 新規講習のご案内

桑名労働基準協会では「熱中症」対策の一環として、「令和7年『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』実施要綱」に定められている 「熱中症予防管理者 労働衛生教育」 を下記のとおり実施いたします。 ​  実施要綱では、 事業者は、現場で作業を管理する者等、 衛生管理者、安全衛生推進者等以外の者に熱中症予防対策を行わせる場合は、 特別な教育研修を受けた者等熱中症について十分な知識を有する者 のうち

 
 
令和7年「死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ」無災害1・2・3トライアル・・・取組結果

三重労働局が死亡災害の撲滅、休業4日以上の死傷者2,000人未満を目指して実施した、 令和7年「死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ」  無災害1・2・3(ワン・ツー・スリー)トライアル の趣旨に賛同し、「無災害」を達成された事業場の内、当協会会員様の「事業場名」及び、その「取組内容」等を 別添 [ ☜ Click!] のとおり掲載いたします。 無災害達成、おめでとうございました。 全事業場の

 
 
〒511-0068  
桑名市中央町3-23 桑名シティホテル 3階
​桑名労働基準協会

TEL:0594-21-8341
FAX:0594-23-7050
mail:info@kuwana-rouki.jp

bottom of page