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「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」について(公示)

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」に関する公示

(技術上の指針公示第29号)


 労働安全衛生法第28条第1

項の規定に基づき、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針を次のとおり公表する。


                  令和8年8月31日

                   厚生労働大臣 上野 賢一郎


1 名称

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針

2 趣旨

(1) 国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危

険性や有害性が不明な物質が多く含まれ、さらに、化学物質による休業4日以上の労

働災害のうち、特別規則(有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則及び特定化学物質障害予防規則をいう)の規制の対象となっていない物質に起因するものが約8割を占めている。

 また、化学物質へのばく露に起因する職業がんも発生している。

 これらを踏まえ、特別規則の規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性や有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備や拡充を前提として、事業者が危険性や有害性に関する情報を踏まえたリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を適切に実施するための制度を導入することとした。

  

9月18日付け危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)と相まって、リスクアセスメント対象物(リスクアセスメントをしなければならない労働安全衛生法施行令第18条各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物をいう)を製造し、又は取り扱う事業者において、労働安全衛生規則(以下「安衛則」)等の規定が円滑かつ適切に実施されるよう、安衛則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める

○  濃度の基準(以下「濃度基準値」)及びその適用、

○  労働者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法、

○  物質の濃度の測定における試料採取方法及び分析方法

○  並びに 有効な保護具の適切な選択及び使用等

について、法令で規定された事項のほか、事業者が実施すべき事項を一体的に規定したものである。 

 なお、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業者においては、本指針を活用し、労働者が当該化学物質にばく露される程度を最小限度とするように努めなければならない。


(3) 適用日 令和9(2027)年10月1日



【厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室

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