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【再掲】「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示されました


 高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年 法律第33号:令和7年5月14日公布,令和8年4月1日施行

このための「指針」が定められ、事業者はこの指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。


第1 趣旨

第2 事業者が講ずべき措置

 1 安全衛生管理体制の確立等

 2 職場環境の改善

 3 高年齢者の健康や体力の状況の把握

 4 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応

 5 安全衛生教育

第3 労働者と協力して取り組む事項

第4 国、関係団体等による支援の活用


 《参考》・・・New!


【厚生労働省】

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