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労働災害防止に向けた緊急要請

18 時間前
読了時間: 2分

更新日:4 時間前

三重労働局長


 三重県内においては、令和8年9月末時点で、死亡災害で7人の方がお亡くなりになられ、前年同期を上回る憂慮すべき状況にあります。

 また、休業4日以上の死傷災害は1,559人となり、前年同期比45人(3.0%)増加しています。


 業種別では、製造業、建設業及び道路貨物運送業で災害が増加しており、労働災害の増加に歯止めがかかっていない状況です。


これから年末に向けて繁忙期を迎えることから、労働災害の更なる増加及び重大災害の発生が懸念されています。


つきましては、「あせるな いそぐな おこたるな」の標語のもと、安全衛生行動の確実な実施とともに、下記事項について周知徹底を図り、労働災害防止に向けた自主的な取組の強化を要請いたします。


記


1 経営トップによる安全衛生方針の明確化

経営トップ自らが安全最優先の姿勢を示し、安全衛生活動への積極的な関与を図ること。


2 職場の総点検の実施

職場に潜む危険箇所及び危険作業について総点検を行い、必要な改善措置を講ずること。


3 転倒災害防止対策の徹底

通路等の整理整頓、段差表示、床面の滑り防止等の環境改善を推進すること。


4 墜落・転落災害防止対策の徹底

高所作業、荷台作業、はしご及び脚立作業における墜落防止措置を再確認すること。


5 機械災害防止対策の徹底

安全装置の有効保持、機械停止措置及びロックアウト•タグアウトの確実な実施を図ること。


6 荷役作業時における災害防止対策の推進

荷役作業手順の整備、安全な昇降設備の使用及び危険予知活動を徹底すること。


7 基本ルールの遵守

作業手順の省略や確認不足を防止し、安全衛生行動の確実な実践を図ること。



 ☞ リーフレット


【三重労働局 労働基準部 健康安全課】

【四日市労働基準監督署 安全衛生課】

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特別教育等に関するお知らせ

~ 個人事業者等である作業従事者の方にも  「危険又は有害業務に係る特別教育」の受講が必要となります ~  労働安全衛生法の改正により、 労働者と同一の場所で 一定の危険又は有害な業務を行う作業従事役員等         (個人事業者等である作業従事者) に特別教育の受講が令和9(2027)年 4月1日から義務付けられました。 作業従事役員等の方も「危険又は有害業務に係る特別教育」を受講しましょう

 
 
災害統計が最新情報になりました

※ 「災害発生状況」コーナーのデータを更新しました ●令和8(2026)年 9月末 〆 の「速報値」が発表されました なお、起因物別発生状況の表に令和8(2026)年から  「食品加工用機械」と「動力クレーン等」の間に「農業機械等」 が追加されましたのでご注意ください。 ☞ 四日市労働基準監督署管内の労働災害発生状況 【四日市労働基準監督署 安全衛生課】

 
 
「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」について(公示 第30号)

「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」に関する公示 (技術上の指針公示第30号)  労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づき、化学物質による健康障害防止のための 濃度の基準の適用等に関する技術上の指針を次のとおり公表する。                           令和8年10月1日                            厚生労働

 
 
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