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安全装置を具備しない機械等の使用は禁止です

【個人事業者等の皆さまへ】

 労働安全衛生法の改正により、令和9年4月から労働者と同一の場所で作業を行う個人事業者等に対して、構造規格又は安全装置を具備しない機械等の使用禁止などの規定が適用されます。

従いまして、

 自ら持ち込む機械等について「安全装置の具備」や「定期自主検査の実施」

  が必要になります。

 危険•有害な業務に従事する際には、必要な安全衛生教育を受講すること

  が求められます。


 特に、携帯用丸のこ盤については、安全カバー(歯の接触予防装置)が正常に機能していない状態や、安全カバーを取り外した状態で使用したことに起因する重大な災害も発生しており、適切な維持管理と使用前点検が重要です。

 労働災害防止のための基本ルールを守り「安全衛生行動」を確実に実行しましょう




【構内で「個人事業者等」が作業を行う事業場の安全衛生担当者の皆様へ】

 労働安全衛生法の改正により、令和9年4月から、労働者と同一の場所で作業を行う個人事業者等に対して、構造規格又は安全装置を具備しない機械等の使用禁止などの規定が適用され、個人事業者等が自ら持ち込む機械等について「安全装置の具備状況」や「定期自主検査の実施状況」を確認するとともに、危険•有害な業務に従事する際には必要な安全衛生教育を受講するよう指導・要請することが求められます。

 個人事業者等に労働災害防止のための基本ルールを守っていただく様、より一層の管理強化をお願い致します。

【三重労働局 労働基準部 健康安全課】



 アーク溶接等業務 特別教育

 クレーン運転業務 特別教育

 自由研削用といしの取替え等業務 特別教育

 職長等教育 特別教育

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 特定粉じん作業従事者 特別教育

 フルハーネス型墜落制止用器具使用業務 特別教育


 玉掛 技能講習

 フォークリフト運転 技能講習





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