top of page

お知らせ
労働安全衛生規則の一部が改正されました
「令和7年11月18日 付け 厚生労働省令第113号」 により 労働安全衛生規則 第577条の2の2【新設】 同 第594条の2 第1項(改正) 同 様式第24号の3(追加) が改正となり、 令和7(2025)年11月18日に公布、告示 され、 令和8(2026)年1月1日 から施行又は適用 されることとなりました。 【通達】 ≪ 参考 ≫ 労働安全衛生法第27条第1項 第27条 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 労働安全衛生法第100条第1項 (報告等) 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2025年11月28日
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について
「労働安全衛生規則」 及び 「電離放射線障害防止規則」の一部を改正する省令 (令和7年厚生労働省令第 108 号。以下「改正省令」) 及び 「透過写真撮影業務特別教育規程」の一部を改正する件 (令和7年厚生労働省告示第 287 号。以下「改正告示」) が、それぞれ令和7年 10 月 29 日に公布又は告示され、 公布日である 令和7年 10 月 29 日以降、順次施行又は適用 されることとなりました。 ☞ 令和7年10月29日 付け 基発1029 第1号 … 参考資料 「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案の概要について 第1 改正の要点 1 改正省令関係 ⑴ エックス線装置又はガンマ線照射装置に係る特別の教育(以下「特別教育」)の 対象業務を拡大(一部除外)したこと。 (改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」)第36条及び改正省令による改正後の電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」)第52条 1の5関係) ⑵ 医療用エックス線装置の
2025年11月18日
「公益財団法人 産業雇用安定センター」 からのお知らせ 「ジョブ産雇」と呼んでください!
産業雇用安定センターは、人材有効活用の観点から、失業なき労働移動を目指し、再就職・出向等を無料でご支援しています。 約500人のコンサルタントと全国ネットワークの情報網で、失業期間なしの人材マッチング 産業雇用安定センターは、設立以来約26万人の再就職・出向をサポートします。 ☞ リーフレット NEW ! ☞ リーフレット「企業と人材を結ぶエキスパート」 ☞ 詳しくは・・・ > 三重事務所 〒514-0009 津市羽所町700 アスト津2階 TEL:059-225-5449 FAX:059-221-6197
2025年10月30日
bottom of page
