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「労働施策総合推進法」等の一部が改正されました

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、令和7(2025)年6月11日に公布されました

 

 本改正により、カスタマーハラスメント等事業主におけるハラスメント防止対策が強化されるとともに、女性活躍の更なる推進に向け、従業員101人以上の事業主においても男女間賃金差異等の情報公表が義務付けられます。


● ハラスメント対策強化に向けた改正のポイント

   カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止する

  ために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!


● 女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント

 ▶ 令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18(2036)年

  3月31日までに延長されました。

 ▶ 従業員数101人以上の企業は、男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表

  が義務となります。

 ▶ プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。



三重労働局 雇用環境均等室

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