2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について
- k-roukyo
- 2024年5月21日
- 読了時間: 1分
更新日:2024年10月28日
2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、保護措置の対象者が拡大されます。
令和7(2025)年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、
1 危険箇所等で作業に従事する労働者以外の人
2 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等
を対象とする保護措置が義務付けられます。
労働安全衛生法に基づく省令改正により、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、労働安全衛生法第20条、第21条及び 第25条、第25条の2に関して定められている。
・労働安全衛生規則
・ボイラー及び圧力容器安全規則
・クレーン等安全規則
・ゴンドラ安全規則
の4つの省令で、作業場所に起因する危険性に対処するもの(退避、危険箇所への立入禁止等、火気使用禁止、悪天候時の作業禁止)について事業者が実施する措置が対象です。
リーフレットはこちら
通達はこちら
新旧対照表はこちら