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【再掲】「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました

 令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法による、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルが作成されましたので、是非ご参考になさってください。

(公表:令和8年2月25日)







【厚生労働省 労働基準局 安全衛生部労働衛生課  _

 メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室】

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