定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります
- k-roukyo
- 17 時間前
- 読了時間: 1分
今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第 89号。以下「改正省令」)及び 労働安全衛生規則第44条第2項 の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第204号。以下「改正告示」)が令和8年4月28日に公布され、 令和9年4月1日から施行することとされました。
これにより、定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になりますので、ご注意ください。
【三重労働局 労働基準部 健康安全課】
