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労働保険未手続事業一掃強化期間

1 日前
読了時間: 1分

~ 令和8年11月1日から11月30日までは、

労働保険未手続事業一層強化期間となっております ~



◎  労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度

 であります。

  労働者を一人でも雇用していれば、加入手続を行わなければなりません。

  (農林水産の一部の事業は除きます。)

  

◎  厚生労働省では、労働保険の「未手続事業の一掃」を最重要課題と位置づけ、11月を

 「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定めて、労働保険制度に関する広報活動及び

 加入勧奨活動等を実施し、労働保険制度の一層の理解、周知を図ることとしております。

  


 労働保険に加入されていない事業主の方は、最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所にお問い合わせください。

                《問い合わせ先》

                  四日市労働基準監督署(059-351-1661)

                  四日市公共職業安定所(059-351-5566)

                  桑名公共職業安定所 (0594-22-5141)


  ☞ 厚生労働省「労働保険に入っていれば・・・」 はたらく安心、つなぐ安心。

   ☞ リーフレット(入っていれば・・・)


【四日市労働基準監督署 労災補償課】


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