労働安全衛生規則の一部が改正されました
- k-roukyo
- 11月28日
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労働安全衛生規則 第577条の2の2【新設】
同 第594条の2 第1項(改正)
同 様式第24号の3(追加)
が改正となり、
令和7(2025)年11月18日に公布、告示 され、
令和8(2026)年1月1日から施行又は適用 されることとなりました。
【通達】
≪参考≫
労働安全衛生法第27条第1項
第27条 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
労働安全衛生法第100条第1項
(報告等)
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
