労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行についてk-roukyo2 日前読了時間: 1分<令和8年厚生労働省令第112号 関係> 労働安全衛生規則第52条の14第1項により実施される医師等によるストレスチェックに係る集団分析(努力義務)について、「特定の個人を識別することができない方法で実施すること」が新たに規定されました。施行期日:令和9年4月1日☞ 通達「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(令和8年6月30日 付 基発 0630第2号)☞ 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和6年6月30日 付 厚生労働省令 第112号)【三重労働局 労働基準部 健康安全課】
「化学物質管理訪問支援事業」のご案内<新たな化学物質規制への対応を確立するチャンスです!> 令和8年度化学物質管理訪問支援事業 労働安全衛生法に基づくラベル表示、安全データシート(SDS)、化学物質のリスクアセ スメント及び令和4年に改正された労働安全衛生関係法令に基づく新たな化学物質規制の 内容や、化学物質の危険有害性に関する知見の少ない事業場に対して、化学物質取扱作業 に係る安全衛生指導の専門家を派遣して訪問支援(実地
個人事業者等の業務上災害の報告に係る規定関係労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について 労働安全衛生規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第120号)が今和7年12月9日に公布され、令和9年1月1日に施行されます。 ☞ 詳しくは・・・ ☞ 解説 今回の改正に係る趣旨及
三重さんぽセンターからのお知らせ※ 令和10年4月1日から義務化予定の小規模事業場のストレスチェックへの対応について 労働者数50人未満の事業場に対するストレスチェック義務化については、施行時期が令和10年4月1日となりました。 施行日までは一定の期間がありますが、制度への対応には体制整備や社内ルールの見直しなどが必要となるため、早めに準備を行っていただくことが重要です。 ☞ 詳しくは・・・ 当センターでは、事業場の規模