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従業員50人未満の事業場に対するストレスチェックの実施は2028年4月1日から義務化

 従業員50人未満の事業場に対するストレスチェックの実施は、2028年4月1日から義務化されます。

 対象となる企業は準備を進める必要があり、労基署への定期報告義務は免除されるものの医師の面接指導や5年間の記録保存は求められます。


義務化の時期と対象時期:

2028年(令和10年)4月1日施行


対象者:

正社員だけでなく、週の労働時間が通常の4分の3以上で1年以上雇用される(予定含む)パート等も対象


小規模事業場での注意点面接指導:

高ストレス者から希望があった場合の医師による面接は、最寄りの「地域産業保健センター(桑名地域三重産業保健総合支援センター)無料で利用可能


実施方法:

産業医が不在の場合が多く、厚生労働省の小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルでは外部機関への委託が推奨されている


罰則・義務:

実施しないことに対する直接の罰則はないが、高ストレス者の面談拒否などは安全配慮義務違反に問われるリスクがある



【厚生労働省】



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