職場のハラスメントについて
- k-roukyo
- 13 時間前
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職場でのセクシュアルハラスメントや、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業や介護休業等各制度に関するハラスメントの防止のために、事業主(従業員数や規模は問わない)には、法に基づいた防止措置を講じるよう義務付けられています。(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)
また、職場におけるパワーハラスメントについても、防止のための措置を講ずることが事業主に義務付けられています(大企業は令和2年6月から、中小企業は令和4年4月から義務)。(労働施策総合推進法)
・厚生労働省ホームページ「職場におけるハラスメントの防止のために」
…ハラスメント対策に関する社内研修資料や、動画による説明などを掲載しています。
【三重労働局 雇用環境・均等室】

