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お知らせ
「労働安全衛生法に基づく化学物質管理に関する説明会」の開催について
職場での化学物質管理については、国が行う化学品の危険性・有害性の分類(GHS分類)の結果、危険性・有害性があると区分された全ての化学物質を対象として、化学物質の譲渡・提供者が危険性・有害性情報の提供を行い、化学物質を使用する事業者がその情報をもとにリスクアセスメントを実施して、ばく露低減措置を適切に実施する制度(自律的管理)が2024年4月から全面的に施行されています。 2026年4月にはその対象物質は約2,900物質まで拡大されました。 また、2025年に公布された労働安全衛生法等の改正法では、SDSの交付義務違反に対する罰則(令和12年4月施行)、個人ばく露測定は作業環境測定士が行うこと(令和8年10月施行)などが規定されました。 この説明会では、化学物質管理者の方を中心に、自律的管理のポイントや2025年の法改正内容を分かりやすく解説し、「何を対応すればよいのかわからない」「改正内容を整理したい」という化学物質管理者・事業主の皆さまに向けて、実務に役立つポイントをわかりやすくご紹介します。 【厚生労働省委託事業】 参加費;無料
7月29日
【再掲】三重さんぽセンターからのお知らせ
※ 令和10年4月1日から義務化予定の小規模事業場のストレスチェックへの対応について 労働者数50人未満の事業場に対するストレスチェック義務化については、施行時期が令和10年4月1日となりました。 施行日までは一定の期間がありますが、制度への対応には体制整備や社内ルールの見直しなどが必要となるため、早めに準備を行っていただくことが重要です。 ☞ 詳しくは・・・ 当センターでは、事業場の規模に関わらず、「ストレスチェックの導入方法」や「従業員数が少ない場合の注意点」など、ストレスチェックについての相談・支援を行っています。 また、メンタルヘルス対策全般について、保健師、公認心理師等の専門家による相談や各種支援を行っています。 ☞ サービスのお申し込みはこちら「メンタルヘルス対策」 【三重産業保健総合支援センター】
7月29日
従業員50人未満の事業場に対するストレスチェックの実施は2028年4月1日から義務化
従業員50人未満の事業場に対するストレスチェックの実施は、2028年4月1日から義務化されます。 対象となる企業は準備を進める必要があり、労基署への定期報告義務は免除されるものの医師の面接指導や5年間の記録保存は求められます。 義務化の時期と対象時期: 2028年(令和10年)4月1日施行 対象者: 正社員だけでなく、週の労働時間が通常の4分の3以上で1年以上雇用される(予定含む)パート等も対象 小規模事業場での注意点面接指導: 高ストレス者から希望があった場合の医師による面接は、最寄りの「地域産業保健センター(桑名地域三重産業保健総合支援センター)」が無料で利用可能 実施方法: 産業医が不在の場合が多く、厚生労働省の小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルでは外部機関への委託が推奨されている 罰則・義務: 実施しないことに対する直接の罰則はないが、高ストレス者の面談拒否などは安全配慮義務違反に問われるリスクがある ☞ 詳しくは・・・ ☞ マニュアル等 ☞ Q&A【中災防】 【厚生労働省】
7月28日
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