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三重県最低賃金が改正されます

更新日:10月15日

~令和7年11月21日から 時間額1,087円に~


 三重労働局長は、三重県最低賃金を 令和7年11月21日から時間額1,087円 に改正することとし、令和7年9月11日に官報公示を行いました。


 この最低賃金は、最低賃金法第14条第2項に基づき、三重県内で働くアルバイトやパート労働者等を含む全ての労働者に適用されます。


三重県(地域別)最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方の最低賃金が同時に適用

  される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。







【三重労働局 労働基準部 賃金室】

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