労働局・労働基準監督署 への申請・届出はオンラインをご活用くださいk-roukyo2025年2月10日読了時間: 1分電子申請をご利用いただくと、労働局・労働基準監督署へ来庁せずに手続きすることができます。時間や場所にとらわれずに手続きが可能パソコン上だけで手続きが完了電子署名・電子証明書の添付は不要(一部手続きを除く)ぜひ電子申請をご活用ください!
「労働安全衛生法に基づく化学物質管理に関する説明会」の開催について職場での化学物質管理については、国が行う化学品の危険性・有害性の分類(GHS分類)の結果、危険性・有害性があると区分された全ての化学物質を対象として、化学物質の譲渡・提供者が危険性・有害性情報の提供を行い、化学物質を使用する事業者がその情報をもとにリスクアセスメントを実施して、ばく露低減措置を適切に実施する制度(自律的管理)が2024年4月から全面的に施行されています。 2026年4月にはその対
【再掲】三重さんぽセンターからのお知らせ※ 令和10年4月1日から義務化予定の小規模事業場のストレスチェックへの対応について 労働者数50人未満の事業場に対するストレスチェック義務化については、施行時期が令和10年4月1日となりました。 施行日までは一定の期間がありますが、制度への対応には体制整備や社内ルールの見直しなどが必要となるため、早めに準備を行っていただくことが重要です。 ☞ 詳しくは・・・ 当センターでは、事業場の規模
従業員50人未満の事業場に対するストレスチェックの実施は2028年4月1日から義務化従業員50人未満の事業場に対するストレスチェックの実施は、2028年4月1日から義務化されます。 対象となる企業は準備を進める必要があり、労基署への定期報告義務は免除されるものの医師の面接指導や5年間の記録保存は求められます。 義務化の時期と対象時期: 2028年(令和10年)4月1日施行 対象者: 正社員だけでなく、週の労働時間が通常の4分の3以上で1年以上雇用される(予定含む)パート等も対象