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お知らせ
【再掲】「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公示されました
「高年齢者の労働災害防止のための指針」について (公示) 高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、 高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務 となりました ( 「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年 法律第33号:令和7年5月14日公布 , 令和8年4月1日施行 ) このための「指針」が定められ、事業者はこの指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。 ☞ 指針 第1 趣旨 第2 事業者が講ずべき措置 1 安全衛生管理体制の確立等 2 職場環境の改善 3 高年齢者の健康や体力の状況の把握 4 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応 5 安全衛生教育 第3 労働者と協力して取り組む事項 第4 国、関係団体等による支援の活用 《参考》 ・・・New! ☞ エイジアクション100 高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト ☞ 転倒等リスク評価セルフチェック票 ☞ 事業場における安全衛生管理の基本的体制及び具体的取組 【厚生労働省】
4月7日


【再掲】令和8(2026)年1月1日から「令和8年 死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ 推進運動」がスタートします
三重労働局では、死亡災害ゼロ、死傷者数2,000人未満を目指し、 令和8年1月~12月を実施期間とし、労働災害の傾向をもとに重点 事項を定め、県内の関係協力団体と連携し、あらゆる機会を通じて、 職場における労働災害防止対策の徹底を呼び掛けています。 実施期間 :令和8(2026)年1月1日から令和8(2026)12月31日まで 主 催 :三重労働局・各労働基準監督署 ※ 三 重労働局 「令和8年 死亡災害ゼロ・アンダー2,000みえ推進運動」特設ページ ☞ 実施要綱 ☞ リーフレット 最重点目標 14 次防の4年目として、令和7年の死傷災害において、増加傾向にある 「行動災害」 及び 「製造業」 の死傷者の減少に向けて以下を最重点目標とする。 ◆「転倒」前年比5%減少 ◆「動作の反動・無理な動作」同5%減少 ◆「はさまれ・巻き込まれ」同5%減少 ◆「切れ・こすれ」同5%減少 重点事項 (1)重点災害 ① 行動災害 ② 機械災害(はさまれ・巻き込まれ、切れ・こすれ災害) ③ 墜落・転落災害
4月2日


【再掲】四日市労働基準監督署 令和8年 死亡災害撲滅・アンダー777ほくせい
四日市労働基準監督署が推進している 「死亡災害撲滅・アンダー777ほくせい」 の令和8年版が示されました。 ☞ リーフレット 【四日市労働基準監督署 安全衛生課】
4月2日
【再掲】「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」が公示されました
令和8年2月20日(金) 「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針」に関する公示 (通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針公示第1号) 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第8項の規定に基づき、通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針を次のとおり公表する。 令和8年2月20日 厚生労働大臣 上野 賢一郎 1 名称 通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針 2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律 (令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 第57条の2第8項の規定に基づき、代替化学名等の通知の適切かつ有効な実施を図る ため、必要な事項について定めるものである。 3 適用日 令和8年4月1日 4 指針 通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針 (通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針公示第1号)
4月2日
【再掲】個人事業者等の安全衛生対策について
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」 が第217回国会で成立し、 令和7年5月14日に公布されました(令和7年法律第33号)。 労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、 注文者等 や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。 ☞ リーフレット(主なポイント) ☞ 参考資料(令和7年法律第33号の概要) 【厚生労働省】
4月1日
行動災害防止対策・高年齢労働者災害防止対策を進めていますか?
三重産業保健総合支援センター( 三重さんぽセンター)では、企業における、 転倒や腰痛等の「行動災害」防止対策 及び 60歳以上の「高年齢労働者」の労働災害防止対策の推進 を支援します。 【三重さんぽセンターの支援メニュー】 無料 各企業や業界団体等の依頼を受けて、当センターが、 行動災害や高年齢労働者の労働災害防止の専門家 ・ 理学療法士 ・ 腰痛予防労働衛生教育インストラクター 等 を派遣します。 1 職場環境チェック・職場巡視 各企業向け 専門家が実際に職場を巡視し、以下のような点についてアドバイスを行います。 ⅰ 作業姿勢や動線の確認と改善提案 ⅱ 転倒や腰痛予防のための環境整備方法 ⅲ 高年齢労働者に配慮した作業環境の改善提案 2 社内研修 及び 業界団体での 研修・セミナー実施 各企業・業界団体向け 専門家を講師として派遣し、各企業における労働者向け研修や業界団体の企業担当者 向け研修・セミナーを実施します。 ☞ 詳しくは・・・ 【独立行政法人 労働者健康安全機構 三重産業保健総合支援センター】
1月20日
従業員50人未満の事業主の皆さまへ・・・保健師が事業場に訪問します!
<従業員が『元気に⾧く働く』職場づくりのお手伝い> こんなお悩みに 「三重産保センター」 の保健師がお手伝いします! ❖ 健康相談 (心配事・メンタルヘルスを含む) ❖ 保健指導 (健康診断後の相談・支援) ❖ 健康に関する講話 ❖ 職場巡視および職場改善に関する支援 ❖ 治療と仕事の両立に関する支援 職場づくりのお手伝いは 無料 です。 ☞ 詳しくは・・・ 【桑名地域産業保健センター】 【独立行政法人 労働者健康安全機構 三重産業保健総合支援センター】
1月20日
労働安全衛生規則の一部が改正されました
「令和7年11月18日 付け 厚生労働省令第113号」 により 労働安全衛生規則 第577条の2の2【新設】 同 第594条の2 第1項(改正) 同 様式第24号の3(追加) が改正となり、 令和7(2025)年11月18日に公布、告示 され、 令和8(2026)年1月1日 から施行又は適用 されることとなりました。 【通達】 ≪ 参考 ≫ 労働安全衛生法第27条第1項 第27条 第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 労働安全衛生法第100条第1項 (報告等) 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2025年11月28日
化学物質管理に係る「告示」「指針」の一部が改正されました
■「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物 及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について (令和7年10月8日 厚生労働大臣告示 第269号) 厚生労働大臣が定める物 及び 厚生労働大臣が定める濃度の基準について ○アクリル酸2-エチルヘキシル等78物質を追加 ○当該物質の濃度基準値を定める ○酢酸-セカンダリ-ブチルを酢酸ブチルに追加 ■ 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の 一部を改正する件 (令和7年10月8日付 技術上の指針公示第28号) 適用:令和8(2026)年10月1日 ☞ 詳しくは・・・ 【厚生労働省労働基準局長 通達 (令和7年10月8日 基発1008第1号)】 >>> 参考「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」 ~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 (令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布) )等の内容~ 【三重労働局 労働基準部 健康安全課】
2025年10月27日
行動災害防止対策・高年齢者労働災害防止対策を進めていますか?
行動災害や高年齢労働者の労働災害防止の専門家( 理学療法士 ・腰痛予防労働衛生教育 インストラクター等)を派遣します ☞ リーフレット ☞ 詳しくは・・・ 【独立行政法人 労働者健康安全機構 三重産業保健総合支援センター】
2025年8月18日
職場における労働衛生対策
以下の事項に係る「通達」「パンフレット・リーフレット」「各種情報」が まとまって掲載されております。 職場に関係する事項につきまして、ご確認いただきます様、お願い致します。 ☞ こちらから・・・ 健康管理対策 団体経由産業保健活動推進助成金について 産業医について...
2025年5月23日
情報「熱中症対策の法制化について」
熱中症予防について、厚生労働省は従来「ガイドライン」により事業場に対応を求めてきましたが、労働安全規則が改正され本年6月1日から施行されます。 「『WBGT28度又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施』が見込まれる作業」において 1...
2025年5月22日
労働局・労働基準監督署 への申請・届出はオンラインをご活用ください
電子申請をご利用いただくと、労働局・労働基準監督署へ来庁せずに手続きすることができます。 時間や場所にとらわれずに手続きが可能 パソコン上だけで手続きが完了 電子署名・電子証明書の添付は不要(一部手続きを除く) ぜひ電子申請をご活用ください!
2025年2月10日
労働者死傷病報告の電子申請が義務化されました
☞ 三重労働局 特設ページ ☞ リーフレット … New! 電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト 「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」 をご活用ください。 事情により電子申請が困難な場合には、 当分の間、...
2025年2月10日
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